保険用語解説
| 用語 | 読み |
| 雇用保険 | こようほけん |
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雇用保険とは、雇用保険法に基づく補償を行う保険であり、その取り扱い事務はハローワークが行っている。 「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所については事業内容をとわず、適用事業である。が、しかし、日雇い派遣労働で1年以上通算して働いた労働者は対象とはならない。 給付を受けるものは基本的に失業者である。失業者とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。よって、単純に離職しているだけというものに関しては給付対象とはならない。 なお、再就職の準備をする間もなく失業したものは特定受給資格者となり、通常の給付よりも良い条件の給付が受けられることになっている
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